副業でも確定申告は必要!いくらから必要?やり方も解説

確定申告

フリマアプリやポイ活・ポイント投資が普及し、誰でも少なからず副収入を得ている時代になりました。

本業で年末調整されている人も、副業で一定額を稼いだ場合には確定申告の義務が発生します。基本的には年間20万円がラインとされていますが、専業主婦や会社員など自分の属性によっても金額が変わるので注意が必要です。

今回は副業の確定申告がいくらから必要なのか・どういう収入が対象となるのか・確定申告のやり方について解説します。

副業の確定申告は前年分を3月15日までに行う

副業で発生した利益は前年の1月1日〜12月31日までの1年間の稼ぎを3月15日までの期日で確定申告をする必要があります。

本業がある人の場合は、副業で年間20万円以上を稼ぐと確定申告が必要です。

アルバイト・パートの場合や専業主婦の場合で控除金額などに違いがあるため、自分に近い項目を読んでみてください。

副業でいくら稼いだら確定申告が必要?

副業の場合は前述の通り、経費を除いて年間20万円以上稼いだら確定申告が必要です。

ただし、副業の定義は人それぞれで学生や専業主婦の場合、パート・アルバイトなのか、副業以外に収入がない場合でも変わってきます。

ニート・学生・専業主婦(収入なし)は48万円以上

アルバイト・パートなどで収入を得ていない専業主婦などの場合、経費を除き年間48万円以上稼ぐと確定申告が必要です。

48万円というのは基礎控除の金額なので、その金額を越えない限りは確定申告が免除されます。(基礎控除は一律38万円でしたが、2020年の改正で10万円の引き上げが行われました。)

配偶者がいる専業主婦の場合、48万円を越えて稼ぐ場合は「配偶者特別控除」の金額が段階的に減ってしまうので注意が必要です。

会社員・アルバイト・パートは20万円以上

会社員・アルバイト・パートで働く人の場合は、経費を除き副業で年間20万円以上稼ぐと確定申告が必要です。

会社員・アルバイト・パートでの稼ぎは税制上「給与所得」という扱いになり、副業含むそれ以外の収入は「雑所得」という扱いになります。

例えば、アーティスト活動を本業としながらアルバイトで生計を補っているという人も、開業届などを出していない場合はアルバイトが本業(給与所得)で活動での稼ぎが副業(雑所得)という考え方になります。

どういう収入が対象になるか

確定申告が必要な収入は以下の通りです。

  • 本業以外で発生した収入(雑所得)
  • 2ヶ所以上で給与をもらっている場合(掛け持ちバイト)
  • ギャンブルで発生した収入(一時所得)
  • 株・FX・不動産投資などで発生した利益や配当金
  • 個人から年間で110万円以上もらった場合(贈与税)

本業以外で発生した収入(雑所得)

本業(会社員・アルバイト・パート)以外で発生した収入(雑所得)は確定申告の対象です。

また、フリーランスとして業務委託やクラウドソーシングで仕事をしてもらった報酬も確定申告の対象です。年間20万円を越えない場合は申告しなくても問題はありませんが、源泉徴収として約10%が報酬から引かれている場合が多いので申告することで還付金が返ってくる可能性が高いです。

源泉徴収されていない場合も、各種保険控除や寄附金控除などを受けたい場合は確定申告をすることで得をすることができます。

2ヶ所以上で給与をもらっている場合(掛け持ちバイト)

会社員やアルバイト・パートで働く人は、年末調整といって年末に払いすぎた税金などを計算して調整してくれる仕組みがあります。

会社員でアルバイトを掛け持ちする場合や、2ヶ所以上のアルバイト先がある人など、年末調整はメインの就業先での1ヶ所しか提出できないため確定申告が必要です。

所得税発生のラインは基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)を足した103万円です。アルバイトひとつずつの収入が低い場合は所得税が引かれていない場合が多いですが、年間で103万円を超える場合は確定申告をする必要があります。

ギャンブルで発生した収入

競馬・競輪・パチンコなどギャンブルで発生した収入も確定申告の対象です。

ただし、ギャンブルでの収入は「一時所得」という扱いになり、年間50万円以上を越えたら確定申告が必要です。副業(雑所得)で確定申告が必要な金額ラインとは違うことを頭に入れておきましょう。また、投資したお金は経費とできるので、いくら使ったかを記録しておく必要があります。

同じくギャンブルの扱いになりそうな宝くじですが、当選金は非課税所得の扱いのため、金額が100万円でも1億円でも確定申告は不要です。

株・FX・不動産投資などで発生した利益や配当金

株・FX・不動産投資などで発生した利益や配当金も確定申告の対象です。

投資の取引口座を作成する際に「特定口座」と「一般口座」の2種類から選ぶことができます。特別口座を選択していると、証券会社が自動的に天引きしてくれるため、確定申告が不要となります。

ただし、投資以外でもその他の雑所得が年間20万円を超える場合や各種控除を受けたい場合には確定申告が必要となります。

個人から年間で110万円以上もらった場合(贈与税)

個人から年間で110万円以上もらった場合は贈与税が発生するため、確定申告が必要です。

ただし、教育費や生活費などの場合は例外となります。養育費なども必要なお金なので非対象です。生活費や学費以外で急に自由に使える110万円をもらうケースはあまり少ないかもしれません。例えば、宝くじやギャンブルで大金を当てて家族にあげる・もらうをする場合には気をつけましょう。

贈与税がかからないケースについて詳しくは国税庁の「No.4405 贈与税がかからない場合」も参考にしてみてください。

逆に対象にならない人・必要ない人は誰なのか

確定申告の対象にならない人は以下の通りです。

  • 副業をしていない人
  • 副業の稼ぎが20万円以下の場合
  • 稼ぎが48万円以下の場合(収入なしの場合)
  • 不用品をフリマアプリで売った収入
  • NISA・つみたてNISAの利益

副業をしていない人

収入がゼロの人や、本業以外に収入がなければ確定申告は必要ありません。

会社が年末調整をしてくれるのであれば、払い過ぎ・足りなかった税金はそこで計算・調整してもらえるため、新たに申告する必要は基本的にありません。

副業の稼ぎが20万円以下の場合

副業の稼ぎが経費を除き年間20万円以下の場合は確定申告が不要です。

稼いだお金が20万円だとしても、仕事をするための交通費やインターネット代などは領収書や明細などを残しておけばすべて経費とすることができるため、利益から経費を引いて20万円以下なら問題ありません。

ただし、住民税は1円でも多く稼いでいたら別途申告が必要になるので注意しましょう。

稼ぎが48万円以下の場合(収入なしの場合)

専業主婦などを本業として、アルバイト・パートなどの収入がない人は経費を除き年間48万円以下であれば確定申告が不要です。

親や配偶者の扶養に入っている人であれば、48万円以下なら住民税もかからないため別途申告する必要もありません。

不用品をフリマアプリで売った収入

家にあった不用品を「フリマアプリで販売する」というのはかなり一般的になっています。

もともと家にあった不用品をフリマアプリで販売して得たお金は、基本的には確定申告の対象にはなりません。大掃除で出た服や家具をフリマで売って年間20万円を越えたとしても確定申告は不要です。

ただし、送料や手数料以上に元値よりも高い値段をつけて転売した場合や、販売のために仕入れて利益を得る場合は「営利目的」ということで対象となるので注意しましょう。また、不用品でも30万円を超える美術品や貴金属を販売した場合も課税対象となります。

課税対象となった場合にも、送料や梱包に使った紙代などは領収書を保管しておけば経費にすることができます。

NISA・つみたてNISAの利益

銀行などの広告で投資信託に興味を持つ人も多いのではないでしょうか。

NISA・つみたてNISA口座で発生した利益は一定期間非課税となるため、確定申告が不要です。

もう少し詳しく説明すると、NISA口座は年間120万円の投資額内で発生した利益は5年間非課税です。つみたてNISAの場合は年間40万円までの投資額で発生した利益は20年間が非課税となります。投資信託は預けておくだけで勝手に運用してもらってお金が増えることがありますが、引き出すまでは非課税になるので貯金に最適なシステムです。

確定申告はどのくらい稼いだら必要?

一般的に20万円ルールと言われる、副業で年間20万円以上稼ぐと確定申告が必要になります。

フリーランスや業務委託の人で源泉徴収されている場合は、金額にかかわらず確定申告をすることで還付金がもらえるメリットがあります。医療費控除や寄附金控除などを利用したい場合も確定申告が必要です。

また、会社員・アルバイト・パートで年末調整を受ける人も、各種控除を受けたい場合に確定申告をすると還付金が受け取れることがあります。

確定申告のやり方

確定申告は、パソコンやスマートフォン・タブレット端末を使った電子申告から、郵送や直接持ち込みの方法で行えます。

おすすめの方法はe-taxを使った申告書類作成(プリントアウトして郵送)か、24時間いつでも提出可能なインターネットからの電子申告です。一度やり方を覚えてしまえば、順序通り項目を埋めていくだけで書類作成ができるので、はやめに準備しておくと安心です。

確定申告に必要なもの

電子申告の場合

電子申告には以下のものが必要です。

  • 利用者識別番号(ID・パスワード)(PCのみ)
  • ICカードリーダー(PCのみ)
  • 本業の源泉徴収票(原本)
  • 副業の源泉徴収票もしくは支払い調書など(原本)
  • 経費を証明する領収書など

電子申告には「利用者識別番号」と呼ばれる本人確認の代わりになる番号の事前取得やマイナンバーカードを持っている必要があります。また、パソコンから申請の場合はマイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーが必要です。スマートフォン・タブレットの申告なら端末がICカードリーダーの代わりになるため、副業の確定申告ならスマートフォンかタブレットを利用するのがおすすめです。

電子申告の場合、書類の添付は免除されますが事務調査などが入ったときのために原本を手元に保管しておく必要があります。

フリーランス(事業所得)の確定申告はスマホ・タブレットからの申請ができないため、パソコンからの電子申告かプリントアウトした書類を郵送・もしくは持参する方法を選ぶ必要があります。

郵送申告の場合

確定申告に必要な書類は人によって違います。基本的には以下のものを用意必要です。

  • 本業の源泉徴収票(原本)
  • 副業の源泉徴収票もしくは支払い調書など(原本)
  • 経費を証明する領収書など
  • 本人確認書類
  • 印鑑(郵送の場合)

副業で源泉徴収票や支払い調書が発行されない場合はクラウドソーシングの取引履歴や銀行の取引履歴を利用しましょう。

本人確認書類はマイナンバーカードを持っていない場合は指定の書類2種類が必要です。国税庁の「申告書に提示・添付する書類」も参考にしてみてください。

確定申告の手順

マイナンバーカードを持っている人はスマホ・タブレットからの申請が手軽でおすすめです。

まずは電子申告に必須になる「利用者識別番号」を入手するために「開始届」をあらかじめ出しておきましょう。マイナンバーカードの受け取りは時間がかかるため、余裕を持ってプラスチックカードを作成しておいてください。

スマホもしくはタブレット端末からe-tax(SP)にアクセスして、マイナポータルアプリ(読み取りに必要)を持っていない人はダウンロードしてください。

トップページには「利用者識別番号」と「暗証番号」を入れる項目があるので、入力してログインします。手元に源泉徴収票や支払い調書などを用意し、項目名とあった欄の数字を埋めて入力していきます。基本的には源泉徴収票と同じ項目が並んでいるため、同じように入力していくだけで完了できます。

副業での源泉徴収票や支払い調書がない場合は雑所得の項目に1件ずつの収入を入力していきます。

すべての収入や控除額が入力し終わったら、住所や名前などの基本情報を入力して「送信」することで確定申告が完了します。

副業で源泉徴収票や支払い調書などをもらえない場合は銀行の取引履歴やクラウドソーシングの取引履歴を参考にしてください。

領収書等は5年〜7年間の保管が必要

開業届を出していない副業の確定申告は「白色申告」で行いますが、白色の領収書等の保管期間は5年〜7年必要です。

確定申告が終わった後も、申告ない様に怪しい点や気になる点がある場合は税務調査が入る場合があります。万が一の調査が入った時のために源泉徴収票や支払い調書、支払い証明書、領収書など確定申告に使った書類は保管しておかなければいけません。

よくあるのは「経費が多すぎる」などの理由から個人でも調査が入る可能性があります。そのため、電子申告の場合でも必ず原本の書類を用意して終わった後も保管することを忘れない様にしましょう。

まとめ

副業の確定申告について解説しました。

確定申告はわからないことも多く、初回の準備が面倒と感じるかもしれません。マイナンバーカードや利用者識別番号は一度取得してしまえばずっと使えるので早めの段階で取得しておくと良いでしょう。いままでマイナンバーカードを作る予定がなかった人も、通知カードが廃止されるこれからは必然的に作らなければいけなくなります。

確定申告を始めると自分の年収が把握しやすくなり、きちんと申告することで還付金がもらえる・控除によって来年の税金が安くなるなどのメリットが受けられることもあります。

副業でお金が稼げる様になってきたら、ぜひはやめの段階で準備をはじめてみてください。

 

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